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国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請に必要なもの
引用元: 国保加入されている方が亡くなられたとき〔葬祭費の支給〕
保険・年金課(本庁)または市民総合窓口課(大井総合支所)で申請を行ってください。
申請に必要なもの
引用元: 葬祭費(国民健康保険に加入していた方が亡くなられたとき)|ふじみ野市
役場1階住民課保険年金担当で申請を行ってください。
申請に必要なもの
引用元: 国民健康保険の保険給付|埼玉県三芳町
埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
|---|
※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
保険年金課の窓口でお手続きください。
申請に必要なもの
引用元: 亡くなられたとき(葬祭費など)
申請に必要なもの
引用元: 葬祭費(後期高齢者の方が亡くなられたとき)|ふじみ野市
申請手続きは住民課保険年金担当の窓口で受付けられます。
申請に必要なもの
引用元: 葬祭費(死亡したとき)|埼玉県三芳町