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葬祭費

富士見市・ふじみ野市・三芳町では以下の葬祭費支給の制度があります。

国民健康保険

 国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。

支給額 50,000円

富士見市

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのもの
  • 葬儀を行ったことが確認できる書類(領収書、会葬礼状など)
  • 喪主の印鑑
  • 喪主の預金通帳
  • 喪主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご参照ください。)

ふじみ野市

保険・年金課(本庁)または市民総合窓口課(大井総合支所)で申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書
  • 亡くなった人の国民健康保険被保険者証
  • 会葬礼状または葬祭費用に関する領収書の原本(喪主の氏名の記載があるもの)
  • 喪主の口座が分かるもの

三芳町

役場1階住民課保険年金担当で申請を行ってください。

申請に必要なもの

後期高齢者医療制度

 埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

支給額 50,000円

※葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

富士見市

保険年金課の窓口でお手続きください。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方は特定疾病療養受療証)
  • 会葬礼状または葬儀の領収書、もしくは請求書のうち1つ(喪主のフルネームが分かるもの。原本)
  • 葬祭執行者(喪主)の預金通帳など振込先のわかるもの
  • 相続人代表者の預金通帳など振込先のわかるもの
  • 相続人代表者の印鑑(三文判可。朱肉を使用するもの)

ふじみ野市

申請に必要なもの

  • 亡くなった人の被保険者証
  • 亡くなった人の後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている人だけ)
  • 亡くなった人の後期高齢者医療特定疾病療養受領証(持っている人だけ)
  • 葬祭を行った証明書類の原本(会葬礼状または葬儀の領収書)
  • 葬祭を行った人の口座番号の分かるもの
  • (注意)口座名義人は葬祭を行った人となりますが、口座がないなどにより異なる口座へ振込む場合は委任状が必要です。

三芳町

申請手続きは住民課保険年金担当の窓口で受付けられます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書(お持ちの方は限度額適用認定証や特定疾病受療証)
  • 会葬礼状または葬儀費用の領収証(喪主のフルネームがわかるもの。)
  • 葬祭をおこなった方(喪主)の預金通帳など振込先のわかるもの
  • 相続人代表者の預金通帳など振込先のわかるもの
  • 相続人代表者の印鑑(三文判可。朱肉を使用するもの)

オペレーター
葬儀の受付・ご相談(無料)
24時間・365日 お気軽にお電話ください
050-3126-5167
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